出産するとき
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口では出産育児一時金を超えた金額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
1児につき (生産、死産、流産) |
女性被保険者の出産 | 【出産育児一時金】 500,000円 |
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被扶養者である 家族の出産 |
【家族出産育児一時金】 500,000円 |
- ●直接支払制度
- 出産育児一時金を健康保険組合から医療機関等へ直接支払う制度のことです。
「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口では、出産育児一時金を超えた金額だけ支払うことになります。この制度を利用する場合は、医療機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。当健保への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、当健保から差額申請のご案内を送付します。 - ●受取代理制度
- 出産育児一時金の受取代理人を医療機関とすることで、病院の窓口では、出産育児一時金を超えた金額だけを支払うことになります。
ただし、この制度を利用するには事前申請が必要となります。希望される方は当健保までご連絡ください。
※受取代理制度が利用できる医療機関等は、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関に限られます。
(内払金支払依頼書)
直接支払制度を利用され、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合、当健保から差額申請のご案内を送付しますが、その案内より早期に差額分の受取りを希望される場合は「内払金支払依頼書」の提出が必要となりますので、当健保までご連絡ください。
窓口で出産費を全額支払った場合の手続き
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、海外で出産した場合は、下記の申請をしてください。
- 必要書類
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- 提出先:平和堂健康保険組合
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- 出産育児一時金支給申請書
- 医療機関から交付される合意文書の写し
- 出産費用の領収・明細書の写し
- ※すみやかに提出してください。
- ※海外出産の場合、添付書類は不要です。
- ※直接支払い制度を利用しない場合
家族を扶養に入れたいとき
もっと詳しく
- 出産とは
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健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。 - 産科医療補償制度
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通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構) - 夫婦が共働きの場合の妻の給付は
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夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。
- 母体保護法と健康保険
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母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。