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健康保険の資格編

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

  • ※被扶養者とは、法律で定められた家族の範囲のうち、「主として被保険者により生計を維持されるもの」をいいます。
    生計維持の基準は下記の通りです。
    • ・認定対象者が被保険者と同居(同一世帯)の場合は、認定対象者の年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の半分未満であることが必要です。
    • ・認定対象者60歳以上、または厚生年金保険の障害年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記認定基準のうち「130万円未満」とあるのは、「180万円未満」となります。
    • ・認定対象者が被保険者と同居していない場合は、認定対象者の収入以上の送金が必要です。
  • ※子どもを扶養に入れたいときに夫婦双方に収入のある場合、被保険者の年間収入(今後1年間の収入見込み)が多い方の被扶養者として加入することとなります。
必要書類
  • 提出先:各社人事課
    • ※異動があった日から5日以内に提出してください。
  • 1. 子どもが生まれたとき
    • ※個人番号(マイナンバー)記入は必須
    2. 上記1.以外の理由

    (例えば…結婚して配偶者を被扶養者にしたいとき、家族が退職し収入がないため被扶養者にしたいときなど)

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類
  • 提出先:各社人事課
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
    • ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

資格確認書等の交付・再交付を申請するとき

必要書類
  • 提出先:各社人事課
対象者
  • 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
    ・マイナンバーカードを紛失したため
    ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
    ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
    ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
    ・マイナンバーカードを作っていないため
    ・マイナンバーカードを返納したため
    ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
    ・資格確認書を滅失・き損したため

資格情報のお知らせの再交付を申請するとき

必要書類
  • 提出先:各社人事課
対象者
  • 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
備考
  • 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)

本人の氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:各社人事課
    • ※すみやかに提出してください。

家族の氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:各社人事課
    • ※すみやかに提出してください。

住所に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:各社人事課
    • ※すみやかに提出してください。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類
  • 提出先:各社人事課
  • 健康保険被保険者証または資格確認書
    • 被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
    • ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

資格喪失後、引きつづき被保険者でいたいとき

必要書類
  • 提出先:平和堂健康保険組合
    • ※被扶養者がある場合のみ
    • 被保険者の資格を失った日から健康保険組合受付日が20日以内(土日祝日含む)に提出してください。
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