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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

1.被扶養者の範囲
被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・および子
2.パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)継続して2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生ではないこと
  • (5)常時101人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)
3.生計維持の基準
  • (1)認定対象者が被保険者と同居(同一世帯)の場合は、認定対象者の年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の半分未満であることが必要です。
  • (2)認定対象者が被保険者と同居していない場合は、認定対象者の年収が130万未満でかつ被保険者からの仕送額※1より少ないときは、原則として被扶養者とされます。
  • (3)認定対象者60歳以上、又はおおむね厚生年金保険の障害年金を受取られる程度の障害者の場合は、上記認定基準のうち「130万円未満」とあるのは、「180万未満」となります。

※1 仕送額:金融機関の控え等(3~6ヶ月分)が必要です。
毎月の送金が原則ですが、2ヶ月毎の送金も可とします。手渡しは認めておりません。

4.収入の範囲
『年収が130万円未満』の収入とは、課税・非課税を問わず以下のものをいいます。
課税区分 収入・取得等の区分
課税所得 給与収入(交通費等非課税収入含む)
事業所所得(農業、漁業、商業、工業等の必要経費を除いた残りの所得)
不動産所得、利子所得、配当所得、山林所得雑所得(厚生年金、国民年金、共済年金等 老齢による公的年金、公的年金以外の各種年金、原稿料、印税、公演料等すべての所得)
非課税所得 遺族(基礎・厚生)年金、障害(基礎・厚生)年金等
傷病者恩給等の年金給付、傷病手当金、出産手当金
雇用保険給付(基本手当、雇用継続給付)
労災の休業補償給付金
5.認定日
  • 1 下記の場合を除き原則として認定日は受付日とする
    • (イ)子の出生の場合
    • (ロ)被保険者の資格取得時に被扶養者異動届の提出漏れの場合
  • 2 被扶養者の届出が、やむを得ない事由によって停滞した場合、事実を証する書類等を検証のうえ認定の効力を遡及させることができます(概ね1ヶ月間)

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
  • 【国内居住要件の例外となる場合】
  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

三親等内の親族とは?

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