扶養の認定に必要な書類
家族を扶養にするときには、「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合に提出し、認定を受けなければなりません。
対象となる家族によって「健康保険被扶養者(異動)届」のほかに各種扶養の認定に必要な書類があります。
1. 子どもが生まれたとき
- 【必須】健康保険被扶養者(異動)届
- ※個人番号(マイナンバー)記入は必須
2. 上記1.以外の理由
(結婚して配偶者を被扶養者にしたいとき、配偶者が退職し収入がないため被扶養者にしたいときなど)
- (1)【必須】健康保険被扶養者(異動)届
- ※個人番号(マイナンバー)記入は必須
- (2)【必須】現況申立書
- (3)【必須】申請する家族の所得証明書または非課税証明書
- ※申請する家族(子)が16歳未満(学生の場合25歳未満)は不要
- 市町村役場発行
- (4) その他扶養の認定に必要な書類(①~③を確認ください)
- ①設問に沿って進み、今回申請する家族の状況に応じて、必要な書類を確認してください。
- ②下記a~cに該当する場合、必要な書類等を確認してください。
- ③状況により、健康保険組合より追加書類の提出をお願いすることがあります
健康保険法197条の2)保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。