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扶養の認定に必要な書類(その他)

a.申請する家族と別居している場合

客観的にみて被保険者から被扶養者に仕送りをしていることが分かる書類が必要となります。

  • ・3~6か月分の金融機関の控え(①送金者氏名、②送金受取者氏名、③送金日、④金額が記載されたもの)が必要です。
  • ・毎月の送金が原則です。
  • ・手渡しは認めておりません。
生計維持状況 提出書類
振込で仕送り 預金通帳のコピー
送金で仕送り 現金書留の控のコピー
施設入所費用などを負担 施設等の費用負担明細書のコピー

b.申請する家族の苗字が、被保険者の苗字と違う場合等

生計維持状況 提出書類
配偶者 戸籍謄本
内縁関係の配偶者 ①両人の戸籍謄本
②加入者世帯全員の住民票の写し
内縁関係の配偶者の父母および子
※同居の場合のみ申請可
①両人の戸籍謄本
②加入者世帯全員の住民票の写し
子・孫および兄弟姉妹
父母・祖父母などの直系尊属
続柄記載の住民票や戸籍謄本などの続柄が分かる書類
伯叔父母・甥姪などとその配偶者
孫・兄弟姉妹の配偶者
配偶者の父母や連れ子
上記以外の3親等以内の親族
※同居の場合のみ申請可
①加入者世帯全員の住民票の写し
②戸籍謄本

c.日本国内に住民票がなく、国内居住要件の例外に該当する場合

例外該当事由 提出書類
  • ① 外国において留学をする学生
査証または学生証、在学証明証、入学証明等の写し
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関がはっこうする居住証明書等の写し
  • ③ 観光、保養またはボランティア活動
    そのほか就労以外の目的での一時的な海外渡航者
査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加合意書等の写し
  • ④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  • ➄ ①から④までに掲げられるもののほか渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

d.夫婦共働きで、双方が健康保険の「被保険者」である場合

子供は、被保険者の年間収入(今後1年間の収入見込み)が多い方の被扶養者として加入することになります。

提出書類
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