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出産するとき

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口では出産育児一時金を超えた金額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円
●直接支払制度
出産育児一時金を健康保険組合から医療機関等へ直接支払う制度のことです。
「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口では、出産育児一時金を超えた金額だけ支払うことになります。この制度を利用する場合は、医療機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。当健保への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、当健保から差額申請のご案内を送付します。
●受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を医療機関とすることで、病院の窓口では、出産育児一時金を超えた金額だけを支払うことになります。
ただし、この制度を利用するには事前申請が必要となります。希望される方は当健保までご連絡ください。
※受取代理制度が利用できる医療機関等は、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関に限られます。

(内払金支払依頼書)

直接支払制度を利用され、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合、当健保から差額申請のご案内を送付しますが、その案内より早期に差額分の受取りを希望される場合は「内払金支払依頼書」の提出が必要となりますので、当健保までご連絡ください。

窓口で出産費を全額支払った場合の手続き

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、海外で出産した場合は、下記の申請をしてください。

必要書類
  • 提出先:平和堂健康保険組合
  • 医療機関から交付される合意文書の写し
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    • ※すみやかに提出してください。
    • ※海外出産の場合、添付書類は不要です。
    • ※直接支払い制度を利用しない場合

家族を扶養に入れたいとき

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