保険証編
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- ※被扶養者とは、法律で定められた家族の範囲のうち、「主として被保険者により生計を維持されるもの」をいいます。
生計維持の基準は下記の通りです。- ・認定対象者が被保険者と同居(同一世帯)の場合は、認定対象者の年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の半分未満であることが必要です。
- ・認定対象者60歳以上、または厚生年金保険の障害年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記認定基準のうち「130万円未満」とあるのは、「180万円未満」となります。
- ・認定対象者が被保険者と同居していない場合は、認定対象者の収入以上の送金が必要です。
- ※子どもを扶養に入れたいときに夫婦双方に収入のある場合、被保険者の年間収入(今後1年間の収入見込み)が多い方の被扶養者として加入することとなります。
- 必要書類
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- 提出先:各社人事課
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
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1. 子どもが生まれたとき
- 【必須】健康保険被扶養者(異動)届
- ※個人番号(マイナンバー)記入は必須
(例えば…結婚して配偶者を被扶養者にしたいとき、家族が退職し収入がないため被扶養者にしたいときなど)
- (1)【必須】健康保険被扶養者(異動)届
- ※個人番号(マイナンバー)記入は必須
- (2)【必須】現況申立書
- (3)【必須】申請する家族の所得証明書または非課税証明書
- ※申請する家族(子)が16歳未満(学生の場合25歳未満)は不要
- 市町村役場発行
- (4) その他扶養の認定に必要な書類
申請する家族の状況に応じて、必要な書類を確認してください。
- 提出先:各社人事課
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
- 必要書類
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- 提出先:各社人事課
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- 健康保険被扶養者(異動)届※
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証(交付されている場合)
保険証を紛失・き損により再交付をうけるとき
- 必要書類
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- 提出先:各社人事課
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- 健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書
- ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
本人の氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:各社人事課
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- 被保険者氏名変更(訂正)届(各社人事課にお問い合わせ下さい)
- ※すみやかに提出してください。
家族の氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:各社人事課
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- 健康保険被扶養者(異動)届(該当する被扶養者の保険証を添えて提出してください)
- ※すみやかに提出してください。
住所に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:各社人事課
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- 被保険者住所変更届
- ※すみやかに提出してください。
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:各社人事課
- 健康保険被保険者証
- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:平和堂健康保険組合
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- 任意継続に加入される前に
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
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- 健康保険組合被扶養者異動届(任意継続加入者用)
- ※被扶養者がある場合のみ
- ※被保険者の資格を失った日から健康保険組合受付日が20日以内(土日祝日含む)に提出してください。