2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
①学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
➁所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
※民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算されます。(例えば誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算)
※届出日が2025年10月1日以後であっても、認定日が2025年9月30日以前であれば、年間収入130万円未満の要件が適用されます。



