退職したあとの継続給付
退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に現に給付を受けているか、受けられる状態であれば、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
病気やけがが退職する前におきていた場合
- 傷病手当金〈本人のみ〉
- 資格喪失日の前日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、支給されます。
- ※待期後、1日以上被保険者であり、かつ、資格喪失日の前日(退職日)は休んでいる必要があります(待期とは3日間連続で休むこと)
- ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
- ※また、雇用保険(失業給付)の申請または受給されている場合、傷病手当金との併給はできません。
退職してから出産または死亡した場合
- 出産手当金<本人のみ>
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- 資格喪失日の前日(退職日)に受けているか受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
- 出産育児一時金<本人のみ>
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- 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合、給付があります。なお、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している保険者で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。重複しては支給されません。